相談支援
相談支援
計画相談支援事業
・ 指定特定相談支援 事業所番号:1433000260
・ 指定障害児相談支援 事業所番号:1473000097
*2021年6月1日より、精神障害者支援体制加算を算定します。
*2021年8月1日より、行動障害支援体制加算を算定します。
*2023年8月1日より、主任相談支援専門員を配置し加算を算定しています。
サービス利用の申請
(必要書類を市へ提出)
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障がい支援区分認定調査を受ける
主治医の医師意見書を提出
↓
障がい支援区分の認定
市が非該当又は区分1~6の認定を行います。
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1.サービス等利用計画案の作成
相談支援専門員が一緒に作成します。
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2.サービス等利用計画案を市に提出
↓
3.市が支給決定を行い、
「障がい福祉サービス受給者証」がご本人へ送付されます。
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4.サービス等利用計画を市に提出
↓
5.サービス利用契約・サービス利用開始
受給者証を提示し、障がい福祉サービス事業者と契約を
結びサービスの利用を開始できます。
6.定期的にモニタリング(状況確認)を行い、
サービス利用に必要な調整を行ないます。
当事業所では、1~6の支援をしています。
お問合せは、法人の代表電話番号
046-271-4165まで
ご連絡ください。